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沖縄 ドローン 規制 ⑥30m未満の飛行

ブログ 2017.12.31

無人航空機を飛行させるにあたり

「人」「物件」に30m未満に近づいてはいけません。

ここで言う「人」とは

無人航空機を飛行させる者の関係者(例えば、イベントのエキストラ、競
技大会の大会関係者等、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外
の者を指します。

「物件」とは

関係者以外の所有する

自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等
ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等

※なお、以下の物件は、保護すべき物件には該当しません。
a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道
の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)
b)自然物(樹木、雑草 等) 等

となります。

このルールが一番見逃しやすいルールだと思います。

ドローンはルールを守って楽しく飛行させましょう。

 

次回のブログでは

沖縄 ドローン 規制 ⑦イベント上空飛行の制限

の紹介をしますネ^^。空撮業者の一番ネックな規制です。

onetwosmile