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沖縄 ドローン 規制 ⑦イベント上空飛行の制限

ブログ 2017.12.31

実はイベント上空の飛行について来月にも許可承認が変更になります。

なので、今回は国交省の通達情報をそのまま載せますね。

 

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の改正について
平 成 2 9 年 1 2 月
国土交通省航空局安全部
安 全 企 画 課
運 航 安 全 課
航 空 機 安 全 課
1.背景
多数の者の集合する催しが行われている場所の上空において無人航空機を飛
行させる場合は、航空法(昭和 27 年法律第 231 号)第 132 条の2に基づく国土
交通大臣の承認を必要としており、具体的な承認基準として「無人航空機の飛
行に関する許可・承認の審査要領」(平成 27 年 11 月 17 日 国空航第 684 号、国
空機第 923 号)を定め、その中で必要な安全対策等を規定している。
今般、平成 29 年 11 月4日に岐阜県大垣市において、多数の者の集合する催
しが行われている場所の上空から無人航空機が落下し、観客3名に軽傷を負わ
せる事故が発生したことを受け、当該事故の原因について調査を継続するとと
もに、無人航空機の飛行に関して安全の確保をより一層図るため、有識者検討
会における議論の結果も踏まえ、当該審査要領について所要の改正を行うこと
とする。
2.主な改正内容
多数の者の集合する場所(催しが行われている場所等)の上空において無人
航空機を飛行させる場合について、以下の要件を追加することとする(具体的
には別添のとおり)。
(1) 機体の要件について
・航空局のホームページに掲載されている無人航空機以外の機体の飛行につ
いては、十分な飛行実績(飛行時間、飛行回数)を有することとする要件を
追加
(2) 運航の要件について
・飛行経路周辺において、立入禁止区画を明確にすることとする要件を追加
(3) 例外措置について
・以下の措置を講じている場合は、(1)、(2)で追加する要件及び人又は物
件に接触した際の危害を軽減する構造を有することとする要件について、
例外的に講じる必要がないこととする。
ⅰ 機体に係留装置の装着又はネットの設置等を行う場合
ⅱ 機体メーカーが自社の機体の落下範囲を保証している等、その技術的根
拠について問題ないと判断できる場合
3.スケジュール(予定)
公布:平成 30 年 1 月中
適用:同上

 

イメージ

 

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