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令和元年 6月13日 施行 小型無人機等飛行禁止法等

お知らせ 2019.6.12

【小型無人機等飛行禁止法関係】

〇小型無人機等飛行禁止法について令和元年5月17日「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における
 小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律「改正法」)が成立しました。
〇対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空において飛行させる場合には、施設管理者の同意が必須になります。
★小型無人機等の飛行の禁止に関し防衛関係施設並びにラグビーワールドカップ及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る
 大会関係施設及び関係者の輸送に際して使用される空港について、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を制限する等の措置を講じること等を内容内容とするものです。
同年5月24日に公布されました。この改正法については、6月13日から全面的に施行されます。

警察庁webサイトより

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

一部抜粋
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防衛省は13日、テロ対策強化を目的とした改正ドローン規制法が同日施行されたのを受け、ドローン飛行を原則禁じる同省・自衛隊関連施設として、市ケ谷庁舎(東京都新宿区)など13カ所を指定したと発表した。20日から施設上空や周辺での飛行が規制される。

 防衛省は13カ所について「特にテロ対策の必要性が高い場所」と説明。今後も必要に応じて追加指定する。改正法によって在日米軍基地などの指定も可能となり、米側と調整する。 

 市ケ谷庁舎以外の指定施設は以下の通り。

 【陸上自衛隊】札幌駐屯地(札幌市)、仙台駐屯地(仙台市)、朝霞駐屯地(東京都練馬区)、伊丹駐屯地(兵庫県伊丹市)、健軍駐屯地(熊本市)【海上自衛隊】横須賀地方総監部船越庁舎(神奈川県横須賀市)、横須賀地方総監部逸見庁舎(同)、舞鶴地方総監部第1地区(京都府舞鶴市)、大湊地方総監部(青森県むつ市)、佐世保地方総監部(長崎県佐世保市)、呉地方総監部(広島県呉市)【航空自衛隊】府中基地(東京都府中市)
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